以下は、堤田霊園の使用規定です。ご参照下さい。
安城寺堤田霊園墓地使用規定
(名称、使用料及び使用条件)
第一条
@当霊園の名称は「堤田霊園」という。
A当霊園の墓地一区画の永代使用料は区画にかかわらず一律金弐拾万円也とする。
B当霊園の管理責任者は、当法人(当寺院)の代表役員とします。
C当法人(当寺院)の墓地での祭祀方法は当法人の包括法人の宗旨に限らず、使用することができる。但し、墓地として使用する以外には使用できません。
(墓地の運営)
第二条
@当霊園の清掃、環境整備等の日常管理とそれに付随する事務管理に要する費用は維持費(護持会費など)でまかないます。
A維持費(護持会費など)の金額は、年間五千円也とし、日割り計算、納付時期、納付方法については、左記のイ、ロ、ハによるものとします。
イ 契約年分の維持費は一月一日を起算日とした日割りにより契約時に納入します。
ロ 当該年の維持費は毎年一月末日までに指定の口座に振り込み納付することとします。
ハ 指定の口座は後記の通りです。
◎維持費振込口座 にいがた南蒲農業協同組合 見附西中央支店
普通 〇一六一九一二 名義人:安城寺堤田霊園
B霊園の自然環境保護のため、献花等に使用する花立て等は、ガラス・缶類を使用せず、竹木等自然に還る素材を使用してください。
C鳥獣による汚損被害を防止するため、供物(食物)は墓参の後お下げしてお持ち帰りください。
D使用者がその責に帰すべき事由により、霊園内の樹木・付帯設備等を損傷したときは、自己の責任と負担において同等のものを植樹または復元していただきます。
(墓石の建立)
第三条
@墓の建立に関しては、当法人に届け出、専門家による工事を行ってください。
A災害、犯罪等により墓石に損害を受けても、当法人に責任はありません。
(埋葬・改装の手続き)
第四条 埋葬または改装する場合は、各区市町村の発行する埋(改)葬許可証を添えて、当法人に届け出てください。
(埋葬者の制限)
第五条 使用者の親族(三親等)以外の方を埋葬することはできません。
(使用権の継承)
第六条 使用名義人が死亡したときは、すみやかに当法人に届け出、当法人の承諾を得た相続人または親族(三親等)の一人が墓地の使用権を継承するものとします。
(使用権の譲渡の禁止)
第七条 墓地はお貸しするものですから、使用者は墓地を第三者に譲渡または転貸することはできません。
(墓地使用許可の取り消し)
第八条
@当法人は使用者が次の事項に該当したときは、勧告を必要とせずに墓地の使用許可を取り消します。
イ 維持会(護持会など)の規定に違背したとき。
ロ 許可を受けた目的以外に使用したとき。
ハ 墓地を第三者に譲渡または転貸したとき。
ニ 使用名義人が死亡した日から三カ年を経過しても祭祀を継承するものがいないとき。
A当法人は、前記事項により墓地使用許可を取り消した場合は、埋葬物を任意の場所に改装し墓石を他に撤去、処分いたします。なお、これに要した費用は使用者または名義人の相続人負担とします。
B当法人は、使用許可を取り消した墓地を新たな第三者に対し、使用を許可できるものとします。
この場合、前使用者並びにその利害関係者は、当法人に対し異議を申し立てることはできません。
(不可抗力による事故の責任)
第九条 墓地内で起こる自然災害等の不可抗力による事故並びに第三者によって生じた事故、または盗難等について、当法人に責任はありません。
(規定の改定)
第十条 この規定について、必要があると認められるときは、当法人の総代会の議決により各条項の改定を行うことができるものとします。
以 上
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